カラスはゴミをあさって散らかしたり、時には人の頭に攻撃してくる話もありますが、飼ってみたいと思う人もいるようですね。
しかし、カラスのほとんどが野生の鳥ですよね。
野生の鳥はペットとして飼育するのは法律に違反すると言います。
そこで、カラスを含む野生の動物に関わる鳥獣保護法について調べました。
カラスをペットとして飼育するのは法律に違反する!?
野生のカラスの捕獲・飼育は、法律で禁止されています。
違法になるんですね。
ただし、ペットショップなどでペットとして売られているカラスを飼育するのは問題ありません。
この法律は、鳥獣保護法と言われ、カラスだけではなく雀なども捕獲・飼育ができません。
鳥などに限らず、野生の動物を捕まえて飼育することは法律に違法することになります。
飼育するには許可が必要なんです。
その理由は、野生動物を乱獲することによって、生態系が破壊されることがないようにするための法律のようです。
いのししや猿などで悩まされている地域もありますが、この保護法があるために捕獲には苦慮しているところもあります。
ただし、人間には害になるような動物については、有害鳥獣として捕獲の許可が出されることはあるようです。
あくまで有害な動物として捕まえることが可能なようです。
カラスの場合は、鳥獣保護法の法律にのっとって、捕まえる時期や場所、方法などが定められています。
もちろん、この法律には細かい設定がされており、違反に触れるような時期や場所でなければ認められることもあるようです。
カラスは公園でも見ることがありますが、公園などでの捕獲は認められていないようです。
この法律があるために、例えカラスにゴミをあさられて困っている人でも、まずは役所に相談することが必要なようです。
まとめ
飼育するという観点からいうと法律違反になるようですが、もしケガをした野生のカラスを「保護」するという目的なら許可がおりることもあるようです。
でも、ケガをしたカラスはそうそう見ることはありませんよね。
ケガどころか、人間の方が攻撃されることもあります。
もし、野生のカラスに接するときがあったとしても、どんな病原菌を持っているかわかりません。
素手で触らないようにしたいですね。
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