鳥獣を罠等で捕獲する場合はどんな許可が必要なのでしょうか、どこに許可をもらえばいいのでしょうか、調べていきたいと思います。
許可捕獲
日本に生息する鳥獣は鳥獣保護法に守られています。
基本的には無断で捕獲することができません。
許可捕獲のための手続き
鳥獣を「許可捕獲」を行うには、2つの手続きが必要になります。
狩猟免許の所得
狩猟免許は、狩猟免許、わな猟免許、第一種狩猟免許(装薬銃、空気銃)、第二種銃猟免許(空気銃のみ)に分かれています。
各都道府県で試験を受けて合格すると取得できます。
役所への申請
・農林水産業や生態系被害の防止のため
・増えすぎた動物の捕獲ため
・学術研究のため
・鳥獣の保護に係わる行政事務遂行のため
・傷病により保護を要する鳥獣の保護のため
・博物館、動物園その他これに類する施設における展示のため
・愛玩のための飼養のため
・伝統的な祭礼行事への利用のため
・そのほか、鳥類保護その他公益上の必要があると認められるもの
申請場所
申請窓口は都道府県か、地域によっては市町村が受けています。
基本的には都道府県ですが、市町村に申請の受付、許可の権限が委譲されている場合、市町村が窓口になります。
鳥獣捕獲区での捕獲、コウモリや猛凛類、その他環境省で指定されている希少動物の捕獲、かすみ網を用いる場合は、県、市町村ではなく、環境省への申請が必要となります。
狩猟免許
鳥獣の保護及び管理並びに主流の適正化に関する法律に基づき狩猟鳥獣の捕獲などを認める許可をいいます。
受験資格
18歳以上で、精神分裂症、そううつ病、てんかんにかかっている、知的障害、麻薬、大麻、阿片、覚せい剤の中毒者、その他自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如または、著しく低いもの、二十歳に満たないもの、受験しようとする各都道府県に住所を所有しないものは受験資格がありません。
まとめ
鳥獣保護法は、鳥獣の保護、及びに狩猟の訂正に関する法律ですが、農作物や生活被害を発生させている個体に限り、県や市の許可を受けたうえで捕獲することが出来ます。
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